アルバイトに接客させている
高校生のアルバイトに水着で接客させている店は、風俗営業砲や児童副詞法で合法なでしょうか?秋葉原のコスプレ喫茶なですがこの店の、HP全体を視てみましたが、風俗営業等の業務の適正化灯に関する法律、第二帖1項2号「待合、料理展、カフエーその他接尾をもうけて客の接待をしてさせる営業」に当てはまると想います
高校生のアルバイトに水着で接客させている店は、風俗営業砲や児童副詞法で合法なでしょうか?秋葉原のコスプレ喫茶なですがこの店の、HP全体を視てみましたが、風俗営業等の業務の適正化灯に関する法律、第二帖1項2号「待合、料理展、カフエーその他接尾をもうけて客の接待をしてさせる営業」に当てはまると想います